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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「キャッチフレーズの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21050(T2000−21050/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−21050(T2000−21050/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
キャッチフレーズの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−21050(T2000−21050/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「キャッチフレーズの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「できることから、始めます。」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成11年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、「できることから、始めます。」の文字を書してなるところ、これは「出来ることから開始します」程の意味合いを看取させる以上に特別顕著なところはなく、キャッチフレーズの一種と理解されるに止まり、商標として認識されないものと認められるものだから、これを本願指定商品に使用するも需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

企業は、その取扱商品や企業イメージに関して、需要者に親しみやすさや好感度、信頼感などの良い印象を抱いてもらうよう日常的に心掛けているところ、その一手段として、企業姿勢、理念、標語(キャッチフレーズ)などを採択し、それらを通じて商品の広告、宣伝や企業イメージの向上に努めているというのが実情である。

そして、これらの中には、端的な宣伝文句のほか、商品や企業のイメージアップを目的とした観念的、抽象的表現もしばしば採択されているところである。

このことは、例えば、以下の各種新聞記事情報、インターネット情報においても認められるものである。

(ア)「わたしたち地球家族 できることから始めます」をキャッチフレーズにしたつどいは、公募で集まった県内の女性二十五人が実行委員会を組織、企画運営した。(1994.12.05 西日本新聞朝刊24頁)

(イ)フリースのリサイクル事例を紹介したファーストリテイリングは、回収に当たっての法制の不整備を指摘。またニットの「大量生産・大量販売には社会的責任もある。できることから実行しよう」とフリースのリサイクルも始めた考え方を示した。(2002.01.30 繊研新聞5面)

(ウ)九〇年代初頭から多くの企業が環境問題の重要性に気づき、「地球規模で考え、地域レベルで活動(できることからやる)」とスローガンで各種の対策を打ち出したが、”できることからやる”部分に重点が置かれたきらいがある。(2002.01.01 日本食糧新聞)

(エ)白元の環境派宣言シリーズは、一般消費者が手軽に環境改善に取り組めるよう開発された環境対策用品。キャッチフレーズは、「できることから、始めます。」。(http://www.wise-jp.com/b200004/chemical.pdf)

(オ)新会社とはいえ、従業員はなく、資金は親戚が出資してくれた資本金のみという状態からのスタートでした。しかし、事業創造に燃える福永氏は「やれることからはじめる」ため、まずは「自社内の強み」を見出し、その「強みを最大限に活かすことができる事業は何か」と考えました。(http://www.mydome.or.jp/aid/kakusin12/kakusin12.htm)

(カ)サンエーオリジナルマイバッグ誕生 1.基本コンセプト「環境問題はお客様と一緒に、できることから始めます」 私たちサンエーは、今年の6月から食品トレーと牛乳パックの回収を始めました。(http://www.san-a.co.jp/topix/allnews/news99-11-9.htm)

そこで、本願商標をみるに、その構成は前記のとおり「できることから、始めます。」の文字よりなるところ、前記した事情よりすれば、これをその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、自他商品識別標識として認識するというよりは、むしろ、できることから始めますといった企業理念を端的に表現したものとして理解するに止まると認められるから、結局、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標というのが相当である。

なお、請求人(出願人)が挙げた登録例及び審決例は、本件とは事案を異にするので、同列に論ずることはできず、本件の参考とすることはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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