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結論

勝訴(請求認容)

商標「はえない」のはえないの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−7117(T2001−7117/J1))

審判番号
不服2001−7117(T2001−7117/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「はえない」
争点(論点)
はえないの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7117(T2001−7117/J1)・不服)は、本件商標「はえない」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「はえないの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「はえない」の平仮名文字を標準文字で書してなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『生えない』を認識させる『はえない』の文字よりなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『防かび剤,除草剤』等に使用しても、『かびが生えない』『草が生えない』等、単に商品の品質、用途を表示するものと認識させるに止まるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「はえない」の平仮名文字よりなるところ、平仮名文字で表された「はえない」は、特定の意味において直ちに理解され得るものといい難いばかりでなく、例えこれが「生えない」の意味において理解される場合があるとしても、特定の商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難く、原査定説示のように、商品の品質、用途を表すものとして認識されるものであるとすることができない。

また、当審において、職権をもって調査したが、本願の指定商品のを取り扱う業界において、平仮名文字の「はえない」が、商品の品質、用途を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、用途を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいかなる商品に使用しても、何らその商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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