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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22580(T2001−22580/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−22580(T2001−22580/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−22580(T2001−22580/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大地のおいしさ」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第31類「飼料」を指定商品として、平成12年11月1日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『大地のおいしさ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品との関係の深い飼料業界において、商品の品質の多様化の一として、『餌のバラエティーと贅沢な味』をその特徴とする商品の製品化が図られている実情がみられることよりすれば、全体として『自然(農地)から獲れた、例えば野菜味の美味しさ』の意味合いを端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、このようなものを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「大地のおいしさ」の文字よりなるところ、これより、原審説示の「自然(農地)から獲れた、例えば野菜味の美味しさ」の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が指定商品「飼料」を取り扱う業界において、取引上、その商品の品質(イメージ)を表示する、キャッチフレーズとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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