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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11948(T2002−11948/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−11948(T2002−11948/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DELIGHT」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−11948(T2002−11948/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DELIGHT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月1日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、同14年5月1日付け、及び当審において提出した同14年9月19日付け手続補正書により、最終的に、第9類「スロットマシン」及び第28類「ぱちんこ器具その他の遊戯用器具,ビリヤード用具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第1200278号商標(以下「引用商標」という。)は、「DELIGHT」の欧文字を書してなり、第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く。),レコード,これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和48年6月5日に登録出願、同51年5月20日に設定登録され、その後、同61年9月18日及び平成8年5月30日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段が、三日月状と真円とにより欧文字「D」を図案化し、中段にやや変形させた「light」の文字、及び、その下段に「ディ・ライト」の片仮名文字との構成よりなるところ、該文字部分と図形部分とが常に一体不可分にのみ認識されるとする特段の事由も見出せないものである。

そうすると、本願商標の構成中顕著に表された「light」の文字部分及び「ディ・ライト」の文字部分も独立した指標として看取させるのであって、これよりは「ライト」の称呼及び「ディライト」の称呼をもって商取引に資する場合も決して少なくないというべきである。他方、引用商標は「DELIGHT」の文字を書してなり、「デライト」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで本願商標より生ずる「ディライト」の称呼と、引用商標より生ずる「デライト」の称呼を比較するに、両者は、語頭において「ディ」と「デ」の音に差異を有するがこれらの音は有声破裂音「d」を共通にするばかりでなく、両者が帯有する母音「i」と「e」は、比較的近似した母音であるところから、それぞれを全体として称呼するときは、聴感相紛わしく、両者は称呼において類似の商標といわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標は、その外観及び観念において差異が認められるとしても、称呼において前述のとおり類似する商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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