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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同称呼異字商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17649号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第17649号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
同称呼異字商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第17649号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同称呼異字商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲に示すとおり「啓星」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成8年7月8日に登録出願、その後、指定商品については、同11年11月10日付け手続補正書により、「韓国製の紙類,韓国製の紙製包装用容器,韓国製の家庭用食品包装フィルム,韓国製の紙製ごみ収集用袋,韓国製のプラスチック製ごみ収集用袋,韓国製の衛生手ふき,韓国製の型紙,韓国製の紙製タオル,韓国製の紙製テーブルクロス,韓国製の紙製手ふき,韓国製の紙製のぼり,韓国製の紙製旗,韓国製の紙製ハンカチ,韓国製の紙製ブラインド,韓国製の紙製幼児用おしめ,韓国製の裁縫用チャコ,韓国製の荷札,韓国製の印刷物,韓国製の書画,韓国製の写真,韓国製の写真立て,韓国製の遊戯用カード,韓国製の文房具類,韓国製の事務用又は家庭用ののり及び接着剤,韓国製の青写真複写機,韓国製のあて名印刷機,韓国製の印刷用インテル,韓国製の印字用インクリボン,韓国製の活字,韓国製のこんにゃく版複写機,韓国製の自動印紙はり付け機,韓国製の事務用電動式ホッチキス,韓国製の事務用封かん機,韓国製の消印機,韓国製の製図用具,韓国製の装飾塗工用ブラシ,韓国製のタイプライター,韓国製のチェックライター,韓国製の謄写版,韓国製の凸版複写機,韓国製の文書細断機,韓国製の封ろう,韓国製のマーキング用孔開型板,韓国製の郵便料金計器,韓国製の輪転複写機,韓国製の鑑賞魚用水槽及びその附属品」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第515407号商標は、「奎星」の文字を縦書きし、その右横に「けいせい」の平仮名を付してなり、昭和31年12月19日に登録出願、第51類「毛筆類、墨類」を指定商品として同33年3月11日に設定登録され、その後、昭和54年1月10日、同63年3月25日及び平成9年11月25日の3回にわたり存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第642118号商標は、「京成」の文字を縦書きしてなり、昭和38年3月11日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として同39年4月27日に設定登録され、その後、昭和49年8月1日、同59年5月21日及び平成6年7月28日の3回にわたり存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第643409号商標は、「京成」の文字を縦書きしてなり、昭和38年3月11日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同39年5月18日に設定登録され、その後、昭和49年10月1日、同59年5月21日及び平成6年6月29日の3回にわたり存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第648214号商標は、「京成」の文字を縦書きしてなり、昭和38年3月11日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として同39年7月22日に設定登録され、その後、昭和49年12月2日、同59年9月17日及び平成6年7月28日の3回にわたり存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第652166号商標は、「京成」の文字を縦書きしてなり、昭和38年3月11日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として同39年9月8日に設定登録され、その後、昭和50年1月28日、同59年11月26日及び平成6年10月28日の3回にわたり存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第676028号商標は、「京成」の文字を縦書きしてなり、昭和38年3月11日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として同40年5月20日に設定登録され、その後、昭和51年5月10日、同60年6月18日及び平成7年5月30日の3回にわたり存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第2018392号商標は、「Keisei」の欧文字を筆記体風に横書きしてなり、昭和60年5月20日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として同63年1月26日に設定登録され、その後、平成10年2月24日に存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第3163994号商標は、「京成」の文字を横書きしてなり、平成5年4月20日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」を指定商品として同8年6月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「啓星」の漢字を横書きしてなるところ、この漢字に相当する知られた成語は見当たらないものであるが、「啓」は「ケイ」と、「星」は「セイ」と音読みされる漢字であることからすれば、ごく自然に「ケイセイ」と称呼されるものと認められる。

この点について、請求人は、本願商標は韓国法人(請求人)が韓国製商品に使用するものであり、韓国語読みで「ケースン」の称呼が生ずる旨主張している。

しかしながら、本願商標は、韓国語として我が国で知られたものでもなく、これを韓国語として、若しくは韓国法人の名称の一部と理解して「ケースン」とのみ称呼しなければならない格別の事情が存するとも認められない。

そうとすれば、本願商標は、これより請求人主張の「ケースン」の称呼が生ずることを否定するものではないが、上記のとおり、「ケイセイ」の称呼をも生ずるというのが相当である。

一方、引用各商標は、それぞれ上記2において述べたとおりの構成よりなるが、該文字に照応して、いずれも「ケイセイ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観において相違し、また、本願商標より特定の観念は生じないことから、観念において比較できないとしても、同一の称呼「ケイセイ」を生ずるものであることからすると、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品中には、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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