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結論

勝訴(請求認容)

商標「持続型」の識別力と品質表示(第3条第1項第6号|審判不服2000−21079(T2000−21079/J1))

審判番号
不服2000−21079(T2000−21079/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「持続型」
争点(論点)
「持続型」の識別力と品質表示
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−21079(T2000−21079/J1)・不服)は、本件商標「持続型」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「持続型」の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「持続型」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成11年7月14日に登録出願されたものである。

2.原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『持続型』の文字を書してなるものですが、食品業界では、新鮮さをそのまま家庭でいただけるように、各社独自の製法で商品を製造していることに鑑みれば、これよりは、全体として『新鮮さやうまみ等が持続した商品』の意味合いを看取させるにすぎず、特別顕著性があるとは認められませんから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、該構成中の「持続」の文字部分が「たもちつづけること」の意味を、また、「型」の文字部分が「ものを類に分けた時それぞれの特質をよく表した典型、そのような形式・形態、タイプ、パターン」等の意味をそれぞれ有するとしても、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとも認められないところである。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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