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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−573(T2001−573/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−573(T2001−573/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−573(T2001−573/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ダブルヘッドシャワー」と「Wヘッドシャワー」の文字を二段に書した構成よりなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年10月19日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年11月15日付手続補正書により、「シャワー器具」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『ダブルヘッドシャワー』と『Wヘッドシャワー』の文字を二段に書してなるが、これをその指定商品中、シャワー器具に使用するときは、単に当該商品が、二つのシャワーヘッドを有する商品であるということ、すなわち商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり、「ダブルヘッドシャワー」と「Wヘッドシャワー」の文字を上下二段に横書してなるところ、その構成中「ダブル」の文字部分は、「二重、二倍、複」(岩波書店発行 広辞苑第5版)を意味する語と認められ、「W」の英文字も同様の意味合いで一般に使用されている親しまれた語であり、「ヘッド」の文字部分は、指定商品との関係では、シャワー器具の先端の散水器具部分を意味し、また、「シャワー」の文字は、「シャワー器具」を意味する語として使用されているものである。そして、本願商標は、これらの親しまれた語を一連に連結した構成よりなることから、全体として「複数(二重構造による)のヘッドによるシャワー器具」の意味合いを理解させるものと認められる。

ところで、近年、シャワー器具を取り扱う業界において、シャワーヘッド自体にマッサージ、節水、浄水等の機能があるものや、二本の可動式のシャワーヘッドからお湯が出るため、介護がしやすいように工夫されている器具など様々な機能や工夫等が付加された商品が販売されている実情がある。

そうすると、本願商標をその指定商品「シャワー器具」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、全体として、「2種類のシャワーヘッド、もしくは複数(二重構造による)のヘッドによるシャワー器具」であること、すなわち、その商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。

したがって、本願商標は、これをその指定商品中、「シャワー器具」について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、「2種類のシャワーヘッドもしくは複数(二重構造による)のシャワーヘッドを有するシャワー器具」以外の「シャワー器具」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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