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結論

勝訴(請求認容)

商標「CCターフ」の欧文字と外来語の結合の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2001−23170(T2001−23170/J1))

審判番号
不服2001−23170(T2001−23170/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CCターフ」
争点(論点)
欧文字と外来語の結合の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−23170(T2001−23170/J1)・不服)は、本件商標「CCターフ」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字と外来語の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CCターフ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成12年10月27日に登録出願され、その後、指定商品については、同13年10月3日付け手続補正書により、第1類「植物育成剤,土壌改良剤,その他の植物成長調整剤類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『CCターフ』の文字を書してなるところ、欧文字『CC』の部分については、アルファベット2文字が、商品の品番、規格、型式を表示するための記号、符号の一類型として採択、使用されていることから、また、『ターフ』の文字からは、指定商品との関係において、『芝、芝生』を意味する英語『turf』の表音であることを認識させることから、全体として、『芝・芝生用の商品』であることを看取、理解させるものであるから、これを本願指定商品について使用しても、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記構成よりなるところ、構成中の「CC」が商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として一般の商取引上採択使用されている欧文字2文字の一類型であり、「ターフ」が「芝」を意味する英語「turf」に通ずるものであるとしても、同書同大で一連に表されており、構成文字全体として、原審説示の如く、商品の品質を表すものとはいい難く、また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その用途の暗示的表示と理解する場合はあっても、それ以上に当該商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないものということはできないから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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