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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−3768(T2001−3768/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−3768(T2001−3768/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−3768(T2001−3768/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クイックウォーマー」の片仮名文字及び「Quick WARMER」(「k」と「W」の間に半文字程度のスペースを含む。)の欧文字を二段に横書きしてなり、第11類「家庭用電熱用品類,幼児用便器,便器(幼児用のものを除く。),幼児用補助便座,湯たんぽ,電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、平成11年8月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、例えば『電気式コーヒーウォーマ,電気式足温器,あんか、かいろ』等の商品が短時間で暖まる機能を有する商品であると認識させる『クイックウォマー』の片仮名文字を上段に『Quick WARAMER』の欧文字を下段に二段書きしてなるにすぎず、これを指定商品中、上記機能を有する商品に使用するときは、商品の品質、効能表示と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成前半の「クイック」の文字は、英語の「Quick」の語の片仮名表示と認められ、「クイック」「Quick」の文字は、ともに「動作が速いこと、即席、手軽であること、即座の」等の意味を、「ウォーマー」の文字は、英語の「WARMER」の語の片仮名表示と認められ、「ウォーマー」「WARMER」の文字は、ともに「暖める人(物)、加温器」の意味を有するものとして、両語とも親しまれている語と認められるものである。

ところで、民生用機械器具において、「クイック(Quick)」の文字(語)は、「クイック加熱、クイック暖房」のように、その商品の持つ効果が早く表れることを、「ウォーマー(WARMER)」の文字(語)は、「コーヒーウォーマー、カップウォーマー、便座ウォーマー」のように「○○を温める又は温めておく機器」の如く、加温又は保温機能を有する商品を表すものとして用いられているものである。

そうすれば、本願商標よりは、「早く温かくする機能を有する商品」の如き意味合いを容易に理解させるものである。

してみると、前記した構成よりなる本願商標は、これをその指定商品中「時間を短く(早く)加熱、加温できる機能を有する商品」に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記意味合いの商品であることを表しているもの、すなわち、商品の品質、機能を表示しているものと認識するにとどまるものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわなければならない。

以上のとおり、本願商標は、これをその指定商品中、上記に照応する「早く温かくする機能を有する商品」、例えば、「家庭用電熱用品類、ガス湯沸かし器、加熱器」等の商品について使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものであり、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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