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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「周知図形と混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90914号|登録取消)

審判番号
平成11年異議第90914号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知図形と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第90914号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知図形と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4260223号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4260223号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月9日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

申立人の提出に係る甲第10号証ないし同第19号証によれば、別掲に示す引用AないしD商標(以下「引用商標」という。)中に表された象の図形は、申立人がバッグ類などの商品に長年使用した結果、本件商標の登録出願前において既に需要者の間に広く認識されるに至ったものと認められる。しかして、本件商標は、別掲に示すとおり黒塗りの象の図形を表してなるところ、引用商標も別掲に示すとおり黒塗りの象の図形と文字よりなるものであるから、これを申立人のバッグ類とはファッション商品として関連を有する商品「被服」等を含む指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記した実情よりして、容易に引用商標ないしは申立人を想起させるといえるものである。してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品、又は、申立人と何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

平成15年2月24日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。そして、前記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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