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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「EXTRA PROの品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−22065(T2001−22065/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−22065(T2001−22065/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
EXTRA PROの品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−22065(T2001−22065/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「EXTRA PROの品質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「遊戯用器具,手品用具,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年1月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『専門外の、本職外の』の意味合いを認識させる『EXTRA PRO』の文字を多少図案化して表示してなるにすぎないから、これに接する需要者は『専門家でなくても扱うことができる商品』であることが表示されているものと認識するにとまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、一部多少レタリングされているとしても、「EXTRA PRO」の文字を表したものと容易に看取されるものであるところ、その構成中「EXTRA」の文字は、「余分の、特別な、特別上等の」等を意味する英語であって、また、該文字の読みを片仮名で表記した「エクストラ」の文字についても、「特製料理、極上のぶどう酒やブランデー」(三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典)を意味する語として親しまれているものである。

そして、商品が「より上質、高級」であることを誇示するため、「EXTRA」ないし「エクストラ」の文字が使用されていることは、例えば、以下の新聞報道からも、その一端を窺い知ることができる。

(ア)2002年8月7日付け共同通信

「商品ニュース」の見出しの下、「トヨタ自動車は7日、クラウンの特別仕様車を設定し、トヨタ店を通じて発売した。2・5リットル直噴エンジンのロイヤルエクストラ“リミテッド”が320万円。本皮巻きのハンドルやシフトレバーノブを採用。座席やひじ掛けに上級グレードの生地を使うなどさらに高級仕様にした。」との記事。

(イ)1998年5月6日付け共同通信

「商品ニュース セドリックの特別仕様車」の見出しの下、「日産自動車は上級セダン「セドリック」「グロリア」の特別仕様車4車種を6日発売した。「セドリック・エクストラエディション」は排気量2500CCのグランツーリスモをベース車に、7インチワイド画面のテレビなどAVシステムやアルミホイールなど38万円相当の追加装備で高級感を増しながら価格アップは16万円に抑えた。」との記事。

(ウ)1997年1月29日付け共同通信

「『スポーツ新商品』パステル調カラーボール」の見出しの下、「ブリヂストンスポーツは人気のゴルフボール『ニューイング』に・・・。また、上級者向けに強力なスピン性能を加えた『ニューイングエクストラスピン』を二月下旬から発売する。」との記事。

また、その構成中後半の「PRO」の文字部分は、片仮名文字の「プロ」の語と共に、「職業選手、専門家」を意味する英語・外来語として良く知られているものであって、本願の指定商品を取り扱う業界においては、商品の性能や仕上げ等、品質が高いことを誇示又は印象付けるため、パンフレットなど商品説明等に、例えば、「プロ仕様、プロから絶賛、プロ達に選び抜かれた、プロ向け」のごとく使用されていることは一般によく知られているところである。

そうすると、本願商標は、その指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が「より上質であって、プロの使用にも耐え得る程に性能・品質が高い(良い)商品」であるという、商品の品質(効能)を表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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