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結論

勝訴(請求認容)

商標「ZIPCHIP」の称呼類似と指定商品の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2003−65016(T2003−65016/J1))

審判番号
不服2003−65016(T2003−65016/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZIPCHIP」
争点(論点)
称呼類似と指定商品の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−65016(T2003−65016/J1)・不服)は、本件商標「ZIPCHIP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と指定商品の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZIPTIP」の文字を横書きしてなり、第10類「Injection instruments without needles.」を指定商品として、2000年7月5日に、Swedenにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)8月24日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4593424号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZIPCHIP」の文字を標準文字により書してなり、平成12年5月29日に登録出願され、第1類及び第5類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年8月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応し、「ジップチップ」の称呼を共通にする類似の商標であると認められる。

しかしながら、商標登録原簿の記載に徴すれば、引用商標の指定商品中「医療用腕環」についての商標権は、出願人に分割譲渡され、その移転の登録が平成15年5月28日になされた結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、類似しないものとなったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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