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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と観念の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−12552(T2002−12552/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−12552(T2002−12552/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サイバーカード」
争点(論点)
称呼の類似性と観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−12552(T2002−12552/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「サイバーカード」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サイバーガード」の片仮名文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年3月2日に登録出願、その後、指定役務については、平成13年6月29日付け手続補正書により「損害保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険に関する情報の提供,損害保険についての相談及び助言,生命保険の引受け,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4361222号商標(以下「引用商標」という。)は、平成7年8月30日登録出願、「サイバーカード」の片仮名文字及び「CYBER CARD」の欧文字を二段に書してなり、第36類「金融情報の提供,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,当せん金付証票の発売,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」を指定役務として、平成12年2月10日に設定の登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「サイバーガード」の文字よりなるものであるから、これよりは「サイバーガード」の称呼を生ずる。

他方、引用商標は、「サイバーカード」及び「CYBER CARD」の文字より、「サイバーカード」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本願商標から生ずる「サイバーガード」の称呼と引用商標から生ずる「サイバーカード」の称呼とを比較するに、両商標は、前半の「サイバー」の音と後半の「−ド」を共通にし、異なるところは中間に位置する「ガ」と「カ」の音の差異にある。

しかし、該差異音は、アクセントの強い部分に位置するばかりでなく、両商標を構成する「サイバー」、「ガード」及び「カード」は、それぞれ「コンピュータの、コンピュータに関係した」、「見張り、警戒、監視」、「カード、券、トランプ・カルタなどの札」等を意味する語として馴染まれた既成語であって、本願商標からは、「コンピュータの監視(安全装置)」を、引用商標からは、「コンピュータ用のカード」の意味合いを想起させることから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、上記観念の相違と相俟って互いに紛れて聴取されるおそれはないものとみるのが相当である。

さらに、両商標は、上記したとおりの文字よりなるものであるから、外観において相違する。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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