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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−13190(T2001−13190/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−13190(T2001−13190/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−13190(T2001−13190/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DORMA」の欧文字を横書きしてなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成13年3月19日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4395478号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年8月9日に登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「DORMA」の欧文字よりなるところ、特定の読みをもって、親しまれた外国語とみられないから、一次的には、我が国において慣れ親しまれている英語風の読みにて「ドーマ」又は「ドルマ」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語と看取されるというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「d」文字の横に、「o」と「o」の文字を連結して表し、その右横に「man」の文字を書してなるところ、「o」と「o」の文字を連結した部分は、無限大の記号「∞」を表したというよりは、むしろ、文字全体の構成より見れば、アルファベット「o」の文字を連結して表したと見るのが自然である。

そして、該文字に相応する外国語は直ちに見出し難く、何ら特定の意味合いを想起させない造語と看取されるというべきであり、我が国において慣れ親しまれている英語風の読みにて、たとえば「doom」が「ドゥーム」、「doodle」が「ドゥードル」と発音され、「woman」が「ウーマン、「cameraman」が「カメラマン」と発音されている例に倣って、これを「ドゥーマン」と読み、その称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ドーマ」及び「ドルマ」の称呼と引用商標より生ずる「ドゥーマン」の称呼とを比較すると、先ず、「ドーマ」と「ドゥーマン」の称呼とは、称呼における聴別上重要な要素を占める語頭部において「ド」の音と「ドゥ」の音と語尾における「ン」の音の有無の差異を有するものであるから、これらの差異が3音と4音という短い音構成の両称呼全体の語感、語調に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分聴別し得るものというのが相当である。

次に、「ドルマ」と「ドゥーマン」の称呼とは、称呼における聴別上重要な要素を占める語頭部において「ド」の音と「ドゥー」の音とそれに続く「ルマ」の音と「マン」の差異を有するものであるから、これらの差異が3音と4音という短い音構成の両称呼全体の語感、語調に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分聴別し得るものというのが相当である。

また、両商標は、前記の構成よりみて、外観において相紛れるおそれはない程度に相違し、観念においては、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるから比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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