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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の外観類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2003−90545(T2003−90545/J7)|登録維持)

審判番号
異議2003−90545(T2003−90545/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の外観類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第41類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2003−90545(T2003−90545/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の外観類似判断」です。指定商品・役務は第41類に属します。特許庁は「登録第4682192号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4682192号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4682192号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成14年6月4日に登録出願され、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同15年6月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する国際登録第755321号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2000年9月13日ドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2001年3月13日に国際登録、そして、我が国においては、第9類、第16類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの指定商品及び指定役務に限定して、平成14年7月19日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

図形からなる商標を記憶するにあたっては、その図形のモチーフ及び特徴部分を捉えて、これを文章化して記憶する傾向が強く、また、需要者は、細部の構成についての記憶が曖昧なものとなる。

そうとすると、本件商標と引用商標とは、いずれも、円形の中に白抜きの「t」の文字を図案化して、「t」の文字の末尾を長く伸ばし、左回りに円を描いてなるものと認識されるものであるから、外観上類似する商標であり、両商標の指定役務も同一である。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、赤色の球体を背景にそれに収まる程度の大きさの左回りで白抜きのアルファベットの「t」らしき図形を先端部から終端部へ次第に細くしながら、その先端部と終端部とをやや離した楕円状に描いてなるものであり、全体として立体的形象の円図形として認識されるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、図形部分もそれ自体独立して自他役務を識別する標識としての機能を果たすものと認め得るところ、該図形部分は、アルファベットの「t」の文字の末尾部分を「t」の文字を囲うように伸ばし、該白抜き部分と黒色下地部分とをもって渦巻き状になるように表した構成からなるものであり、明らかに、アルファベットの「t」の文字を図案化したものとして認識されるものである。

そうとすれば、両商標は、上記した構成上の差異を有することにより、看者に与える印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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