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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ATUGEN」と「アスゲン」の称呼の近似性(第4条第1項第11号|審判不服2001−15294(T2001−15294/J1))

審判番号
不服2001−15294(T2001−15294/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ATUGEN」引用商標「アスゲン」
争点(論点)
称呼の近似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−15294(T2001−15294/J1)・不服)は、本件商標「ATUGEN」と引用商標「アスゲン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の近似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ATUGEN」の欧文字を標準文字とし、第5類「遺伝子発現調整のために使用される生物学的薬剤,その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,人工受精用精液」を指定商品として、平成10年10月6日に登録出願された、平成10年商標登録願第86066号の分割出願として、同12年6月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年7月10日付け手続補正書により補正され、さらに、同12年7月24日付け手続補正書により、「遺伝子発現調整のために使用される生物学的薬剤,その他の薬剤」と補正されたものである。

2 拒絶の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第461270号商標(以下「引用商標」という。)は、「アスゲン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和29年3月17日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として同30年2月28日に設定登録されたものであるが、その後、同50年5月26日、同60年6月18日及び平成7年7月28日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ATUGEN」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、一定の読みをもって親しまれた成語よりなるものではないから、このような場合、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読みに称呼される場合が多いことより、「アツゲン」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そして、本願商標は、これより「アトゥージェン」又は「アトゥジェン」と称呼しなければならない特段の理由は見出せない。

これに対して、引用商標は、「アスゲン」の片仮名文字よりなるものであるから、その文字に相応して「アスゲン」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を生じない造語よりなるものである。

本願商標から生じる「アツゲン」の称呼と引用商標から生じる「アスゲン」称呼とを比較すると、両商標は、いずれも4音構成であって、「ア」「ゲ」「ン」の3音を同じくし、異なるところは、比較的弱く発音され、聴取し難い第2音目における「ツ」と「ス」の音にすぎない。そして、「ツ(tsu)」と「ス(su)」の音は、子音において、無声破裂音「ts」か無声摩擦音「s」が異なるものの、母音「u」を同じくするものであるから、両音は、極めて近似した音であるということができる。

そうとすれば、両商標を、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、称呼上、相紛らわしいものといわざるを得ない。

してみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念を生じない造語であるから、観念において比較することはできず、外観において差異が認められるとしても、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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