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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2731(T2002−2731/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−2731(T2002−2731/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「VISA」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−2731(T2002−2731/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「VISA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「VISA」の欧文字を横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成8年12月20日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年4月24日付け手続補正書により、第14類「しろめ製品,記念コイン,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

(1)本願商標は、次の2件の登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア.登録第1678771号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VISA」及び「ビザ」の文字を二段に横書きしてなり、昭和55年8月18日に登録出願、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年4月20日に設定登録され、その後、平成6年8月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

イ.登録第4001564号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、1994年11月22日フランス共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成7年5月12日に登録出願、第6類「金属製ホース用締金具,その他の金属製金具,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製締付け金具」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。

(2)本願の指定商品中には、その表示によっては、その商品の内容及び範囲が不明確なものがあるから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「VISA」の文字よりなるところ、該文字は「ビザ, 査証」の意を有する一般に親しまれた語であるから、その構成文字に相応して「ビザ」の称呼を生じ、また、「査証」の観念を生じるものである。

一方、引用商標1は、「VISA」及び「ビザ」の文字よりなるものであり、引用商標2は別掲のとおり、デザイン化されたものであるが、容易に「visa」の文字からなるものと理解され得ることから、両商標は、いずれもその構成文字に相応して「ビザ」の称呼を生じ、また、「査証」の観念を生じるものである。

そうすると、本願商標と引用商標1及び2は、「ビザ」の称呼及び「査証」の観念を共通にする互いに類似する商標といえる。

また、本願商標は、以下の(2)で述べるとおり、その指定商品中の「しろめ製品」がその内容及び範囲が不明確な商品であるとしても、その他の商品と引用商標1及び2の指定商品とは同一又は類似のものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、平成14年5月20日付け手続補正書による審判請求の理由において、「引用各商標の商標権者と譲渡交渉中であるから、本件の審理を猶予してほしい」旨述べるのみで、その後相当の期間が経過しても何の手続きもされない。そこで、審判長が、平成15年8月11日付けで請求人に対し、上記に関し事情説明を求めたが、請求人からは何らの回答又は手続きもなされない。

(2)請求人は、平成14年5月20日付け手続補正書による審判請求の理由において、本願商標の指定商品中「『しろめ製品』については、商品説明書を準備中であるから、本件の審理を猶予してほしい」旨述べるのみで、その後相当の期間が経過しても何の手続きもされない。そこで、審判長が、平成15年8月11日付けで請求人に対し、上記に関し事情説明を求めたが、請求人からは何らの回答又は手続きもなされない。

そうすると、本願の指定商品中、「しろめ製品」は、未だその表示によっては、その商品の内容及び範囲を明確に把握できるとはいえないものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すことはできない。

(3)よって、結論のとおり審決する。

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