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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第7630号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第7630号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第7630号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,ジャケット,ズボン,ショーツ,セーター類,プルオーバー,ワイシャツ類,ブラウス,水泳着,ビーチウェア,靴下,帽子,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成5年6月18日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成6年5月24日付手続補正書により、「洋服,コート,ショーツ,セーター類,ワイシャツ類,水泳着,靴下,帽子,ベルト,運動用特殊衣服」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「CUTTER」の文字を横書きし、その下部中央に「カッター」の文字を縦書きしてなり、昭和21年7月13日に登録出願され、指定商品を第36類「被服、手巾、釦紐及装身用『ピン』ノ類」として同21年10月28日に設定登録された登録第366578号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、『CUTTER』の文字部分が看者の注意を強く惹くものであり、構成上からも独立して自他商品識別標識として機能し、これより単に『カッター』の称呼をも生ずるものである。他方、引用商標も『カッター』の称呼をも生ずること明らかである。してみると、本願商標は、引用商標と称呼を同一にする類似の商標であり、指定商品も同一若しくは類似すること明らかであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒枠長方形の内部を十文字に四等分し、そのうちの右上及び左下の部分に薄黒く配色した図形を背景とし、その中央にフラッグ形状の図形を配し、それを取り囲むように上部にやや湾曲させた「CUTTER」の文字、下部には「&BUCK」の文字を配したまとまりのある構成よりなるものであるのに対し、引用商標は、文字のみの構成よりなるから、両商標は、外観の点からは相紛れることはないものである。

また、本願商標の文字部分のみに着目してみても、「CUTTER」の文字と「&BUCK」の文字とは、構成中央のフラッグ形状の図形を上下で取り囲むような態様により、一対のものとして看取され、しかも、下部の「BUCK」の文字の前には英語の等位接続詞「and」の略記号である「&」を有するから、これに接する取引者、需用者は、「CUTTER」と「BUCK」の文字(語)を「&」で結合した一体の語として認識するものというのが相当である。そうすると、本願商標は、「カッターアンドバック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「カッター」の称呼を生ずること明らかである。

してみると、両称呼は、音数、音構成に明らかな差異を有するから、本願引用両商標は、称呼の点からも紛れることのないものである。

さらに、本願商標を構成する語は、一体のものとして看取されること前記のとおりであるから、引用商標と構成要素において共通するところがあるとしても、両商標は、観念において相紛れるものということはできない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれの点からも相紛れることのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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