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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質誇称と誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−20890(T2002−20890/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−20890(T2002−20890/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質誇称と誤認性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−20890(T2002−20890/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誇称と誤認性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AMERICA’S FINEST」の文字(標準文字)よりなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年3月30日に登録出願されものである。

2 原査定の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、「AMERICA’S FINEST」の文字を書してなるものであるが、構成中前半の「AMERICA’S」の文字部分は「アメリカの」等の意味を有し、後半の「FINEST」の文字部分は「上等な、優良な」等の語義を有する英語「FINE」の最上級を表すもので「最もすぐれた、最上等の」等の意味合いを有し、全体として、「アメリカの最もすぐれたもの(商品)」等の意味合いで認識、理解されるものであるから、これを本願指定商品中の「アメリカ製の商品」に使用するときは、単に商品の品質を誇称するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AMERICA’S FINEST」の文字よりなるところ、原査定が説示しているとおり、その構成中前半の「AMERICA’S」の文字は「アメリカの」等の意味を有し、後半の「FINEST」の文字は「最もすぐれた、最上等の」等の意味合いを有するそれぞれ平易な英語といえるものである。そして、これら両語を結合して「AMERICA’S FINEST」と表してなる本願商標は、「AMERICA’S」及び「FINEST」のそれぞれの語義より、全体として「アメリカの最もすぐれた(もの)」「アメリカの最も良い(もの)」「アメリカの最もすばらしい(もの)」との意味合いを表し、これを本願の指定商品中「アメリカ製の商品」に使用した場合、商品の品質を誇称する文字として需要者に認識されると認められる。

そうすると、本願商標は、その指定商品について、単に、その品質を表示するにすぎないものというべきであり、その構成文字も標準文字による普通の書体のものである。

また、本願商標を、前記のアメリカ製の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。

ところで、請求人は、「AMERICA’S FINEST」は、漠然と「アメリカに関する何か最高に素晴らしい人・もの」を暗示させるにすぎず、直接に商品の品質を誇称するものではない旨主張する。

しかし、上記の「アメリカの最もすぐれた(もの)」「アメリカの最も良い(もの)」「アメリカの最もすばらしい(もの)」との意味は、指定商品との関連でみれば、当該商品がアメリカの最高のものという直接的にその品質を誇称して表示しているといえるものである。

また、請求人は、「World’s Finest」の文字からなる商標及び「ファイネスト/FINEST」の文字からなる商標の登録例がある点を指摘するが、これらの商標は、本願商標とは、構成文字が異なる商標であり事案を異にするものであるから、同様に判断することはできない。

さらに、請求人は、本願商標「AMERICA’S FINEST」を現実に使用している旨述べ、本願商標は自他商品識別機能を有するものと主張する。

しかし、請求人提出の証拠をみると、「AMERICA’S FINEST」の文字からなる商標も使用されているが、楕円形内に3人の人物の横顔を表した図形と「AMERICA’S FINEST」の文字を組み合わせた商標も一緒に使用されているものであり、本願商標を構成する文字が、自他商品の識別機能を果たしているとの証左としては、不十分といわなければならないものである。

そうすると、請求人の上記主張は、いずれも採用できない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の認定、判断は妥当なものであり、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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