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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−6275(T2003−6275/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−6275(T2003−6275/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「日本料理を主とする飲食物の提供」
争点(論点)
称呼の類似性と混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−6275(T2003−6275/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「日本料理を主とする飲食物の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と混同」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、左上に「鮨」の文字、その下に「清山」の漢字と「SEIZAN」の欧文字を横書きしてなり、第30類「すし」及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月20日登録出願、その後、指定役務については、平成14年11月27日付け手続補正書により、第43類「すしを主とする日本料理の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3004405号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年8月21日登録出願、平成6年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、左上に「鮨」の文字、その下に店名と理解され、造語と認められる「清山」の漢字とその読みを表したと理解される「SEIZAN」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の左上に位置する「鮨」の文字部分は、指定商品及び指定役務との関係上、商品の普通名称及び役務の提供の用に供するものの普通名称を表し自他商品・役務識別機能を果たし得ないものであるから、その構成中、「清山」及び「SEIZAN」の文字部分が自他商品・役務識別機能を果たし得る部分と認められるものである。

そうすると、本願商標は、構成中の「清山」及び「SEIZAN」の文字部分に照応して「セイザン」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲2のとおり、上下2本の横線の間に店名と理解され、造語と認められる「晴山」の漢字を横書きし、各漢字の間にその漢字の読みと理解される「せいざん」の平仮名文字を、1文字ごとに斜線で区切って横書きしてなるものであるから、その構成中「晴山」及び「せいざん」の文字部分が自他商品識別機能を果たし得る部分と認められるものである。

そうすると、引用商標は、「晴山」及び「せいざん」の文字部分に照応して「セイザン」の称呼を生ずるものである。

そうであるならば、本願商標と引用商標は、「セイザン」の称呼を共通にする称呼上類似する商標と認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては相違し、両者共に造語といえるものであって、観念においては比較すべくもないとしても、前記称呼を共通にするものであり、電話等口頭による商取引も普通に行われる取引社会の実情において、称呼をもって取引の指標とすることも少なくないといえることから、商標の出所について混同を生じさせるおそれがある類似の商標といわざるを得ず、かつ、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は、同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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