1 本願商標
本願商標は、「ふれ愛カード」の文字を標準文字として表してなり、第36類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年3月7日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品は、平成15年1月28日付け手続補正書により、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,保険に関する助言」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3068433号商標、登録第3073011号商標、登録第3079927号商標及び登録第3229363号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前項1で述べたとおり、「ふれ愛カード」の文字を表してなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさの文字をもって外観上まとまりよく構成され、構成文字より生ずる「フレアイカード」の称呼も一連に淀みなく称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「カード」の文字部分より、「厚紙を小形方形に切ったもの。紙票。」の意を有する英語「card」を認識させることがあるとしても、本願指定役務との関係においては、直ちに役務の質、提供の用に供する物等を表示するものとして理解されるものとは言い難いことから、むしろ不可分一体の構成よりなるものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「フレアイカード」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「フレアイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。