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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号・第4条第1項第7号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90689号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90689号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90689号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4235487号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4235487号商標の登録を維持する。

理由テキスト

【理 由 】

1 本件商標

本件登録第4235487号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月29日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。 また、本件商標は、昭和54年12月4日に商標登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年7月28日に設定登録された登録第1605929号商標(以下「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、申立人の「Columbia」の文字からなる商標(以下、「申立人標章」という。)は、現実に「被服、鞄、靴」等に大々的に使用し、国内又は国外において広く一般に知られている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれがある。 さらに、本件商標は、申立人の著名商標の信用に便乗しようとするものであり不正の目的をもって使用するものであるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

1 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

次に、本件商標と引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、同書、同大に書されていて、外観上もまとまりよく一体的に表現されており、しかも、これより生じる「コロンビアクラブ」の称呼も格別冗長に亘ることなく滑らかに称呼し得るものであり、これより単に「コロンビア」の称呼を生ずるものではないとみるのが相当であるから、引用商標とは、外観はもとより、称呼及び観念においても類似することのない非類似の商標といえるものである。

また、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標及び申立人標章が我が国において本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「被服、鞄、靴」等の商標(標章)として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、上記のとおりであって、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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