1 本願商標
本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月7日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同17年3月16日付け手続補正書により、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,豆」、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3329030号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。