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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FORMULA」:「FORMULA 1」の類否判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90888号)

審判番号
平成11年異議第90888号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FORMULA」
争点(論点)
「FORMULA 1」の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90888号・異議)は、本件商標「FORMULA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「FORMULA 1」の類否判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4264229号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4264229号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4264229号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年9月12日に登録出願され、「FORMULA 」の文字と「1」の数字とを結合して「FORMULA 1」と表してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年4月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年9月4日に登録出願され、「FORMULA」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年4月10日に設定登録された登録第4134412号商標及び平成8年9月27日に登録出願され、「フォミュラー」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年2月20日に設定登録された登録第4115827号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一の商品又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「FORMULA 1」の構成よりなるものであり、一般に「モータースポーツ」の自動車の一型式を表す語として知られ親しまれているものであり、構成全体をもって、認識され、該構成に相応して「フォーミュラワン」の称呼及び観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、構成文字に相応して「フォーミュラ(フォミュラー)」の称呼、「式、公式」の観念を生じるものといえる。

してみれば、本件商標は、引用商標と称呼及び観念において類似する商標ということはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成する文字、文字の配列において相違し、外観上、明瞭に区別し得るものである。

したがって、本件商標は、引用商標と称呼、観念及び外観のいずれからしても類似しないものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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