sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「リサイクルシマス」の品質表示と誤認のおそれ(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−20195(T2003−20195/J1))

審判番号
不服2003−20195(T2003−20195/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「リサイクルシマス」
争点(論点)
品質表示と誤認のおそれ
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−20195(T2003−20195/J1)・不服)は、本件商標「リサイクルシマス」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と誤認のおそれ」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リサイクルシマス」の文字を標準文字により書してなり、第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品として、平成15年3月14日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、平成15年9月1日付け手続補正書により、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),管継ぎ手(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、「リサイクルシマス」の文字を書してなるところ、これよりは「使用した後も再生利用することができる商品」であることを理解させるに止まるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「リサイクルシマス」の文字を書してなるところ、その構成中の「リサイクル」の文字は、「(資源の節約や環境汚染防止などのために)不用品・廃棄物などを再生利用すること。」(1998年11月11日株式会社岩波書店発行「広辞苑第5版」)の意味合いを有し、資源循環型の社会にするための容器包装リサイクル法、家電リサイクル法、リサイクル法、建設資材リサイクル法及び食品リサイクル法等の法律が順次施行されたことにより、需要者、取引者にとっても身近に接する、広く一般に親しまれた語といえるものである。

そして、例えば紙類等においては、自治体が分別収集した古紙等を再商品化(資源化)することが事業者に義務付けられており、その結果、市場には、新聞紙、コピー紙、トイレットペーパーなど再生紙を利用した商品が出回るようになる等、資源のリサイクルが着実に行われている実情がある。

また、後段の「シマス」の文字は、「○○をする」等の丁寧語である「します」の語を片仮名文字で書したものと容易に理解し得るものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、これよりは、「リサイクルするのに適した商品」程度の意味合いを容易に想起、認識するにすぎないとするのが商取引界の実情に照らして相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中、環境への負荷の軽い原材料等を使用した商品、若しくは、再生利用することができる商品について使用した場合、単に該商品の品質を表示するにすぎないものと認める。

また、前記商品以外の商品について使用をするときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。