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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18304(T2004−18304/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−18304(T2004−18304/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−18304(T2004−18304/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「家庭用ビデオゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ・携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」を指定商品とし、平成15年4月22日に登録出願された商願2003―32682に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同16年4月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4384643号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年6月10日登録出願、第20類「業務用洋服ハンガー,その他の洋服ハンガー,家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,うちわ,せんす,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,装飾用ビーズカーテン,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご,海泡石,こはく」を指定商品として平成12年5月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

原査定は、本願指定商品と引用商標の指定商品中、第20類「揺りかご,幼児用歩行器」が類似する商品である旨、認定、判断している。

そこで、両商品の類否について検討するに、本願指定商品は、遊戯、娯楽を目的として子供から大人までを対象に使用されるものであって、その生産者は、専門の技術を蓄積したメーカーであり、玩具店で販売されているほか、電気器具総合販売店やビデオ、ゲーム用ソフトウェア等の販売店でも販売されているものである。

他方、引用商標の指定商品中「揺りかご,幼児用歩行器」は、乳児又は幼児用の商品であって、睡眠や歩行の援助を目的とするものであり、一般には、ベビー用品を製造する業者によって製造され、玩具店で販売されているほか、ベビー用品店等で販売されているものである。

してみると、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「揺りかご,幼児用歩行器」は、その、生産部門、需要者、用途を異にするものであり、また、販売部門において、共に、玩具店で販売される場合があるとしても、通常、本願指定商品は、家庭用テレビゲームおもちゃ等のゲーム機、ゲーム用ソフトウェアのコーナーで、他方、「揺りかご,幼児用歩行器」は、ベビー用品のコーナーで販売され、それぞれ、コーナーを異にするものであるから、これをもって、両商品の販売場所が一致するとは必ずしもいえないものであり、これらは互いに類似する商品とはいえないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論及するまでもなく、指定商品において類似するものとはいえないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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