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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と同一人出願」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17423号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第17423号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と同一人出願
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第17423号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と同一人出願」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成8年1月25日に登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

これに対し、原査定は、「本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する」旨認定して、本願を拒絶したものである。

しかしながら、請求人(出願人)と当該著名商標の商標権者とは、同一人であると認め得るところである。

してみれば、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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