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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EARTH BASKET」の結合商標の一体性判断(第4条第1項第10号|審判異議2005−90091(T2005−90091/J7))

審判番号
異議2005−90091(T2005−90091/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EARTH BASKET」
争点(論点)
結合商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90091(T2005−90091/J7)・異議)は、本件商標「EARTH BASKET」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4820383号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4820383号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4820383号商標(以下「本件商標」という。)は、「EARTH BASKET」の文字と「アースバスケット」の文字とを二段に横書きしてなり、平成16年4月1日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年11月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、下記に示した引用商標と類似する商標である。また、本件商標は、前部の「EARTH」、「アース」と後部の「BASKET」、「バスケット」に分断され、一般需要者は前部の「EARTH」、「アース」を見たり聞いたりして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)と何らかの関連性があるかの如く認識する。過去の事件においては、「EARTH」、「アース」の文字を含む商標について申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるものと認定されている。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

記

「アース」の文字を縦書きしてなり、昭和21年9月27日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同22年10月7日に設定登録された登録第369817号商標ほか、登録第369818号商標、登録第1085293号商標、登録第1365189号商標、登録第1380942号商標、登録第1380943号商標、登録第1611673号商標、登録第1668872号商標、登録第1668873号商標、登録第1668874号商標、登録第2169482号商標、登録第2488151号商標、登録第3234062号商標、登録第4061824号商標、登録第4379138号商標、登録第4379139号商標、登録第4387731号商標、登録第4409284号商標、登録第4409285号商標、登録第4425222号商標、登録第4445610号商標、登録第4445611号商標、登録第4454745号商標、登録第4556141号商標、登録第4556142号商標及び登録第4685834号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「EARTH BASKET」、「アースバスケット」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「アースバスケット」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「アースバスケット」の称呼のみを生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成中「EARTH」、「アース」等の文字に相応して「アース」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「アースバスケット」の称呼と引用商標より生ずると認められる「アース」の称呼とを比較するに、両称呼は、その音構成及び音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

してみれば、本件商標は、引用商標と外観及び観念においてはもとより、称呼においても類似するものではないといわなければならない。

また、本件商標は、引用商標とは別異のものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「殺虫剤」の商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するとは認められず、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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