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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「「ズ」と「ス」の称呼類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−8459(T2004−8459/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−8459(T2004−8459/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ズ」と「ス」の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−8459(T2004−8459/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ズ」と「ス」の称呼類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同16年7月20日付け手続補正書により「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,化粧用具(「電気式ハブラシ」を除く。),コッフェル,ブラシ用豚毛」に補正されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、「アスワン」の文字を書してなる登録第739831号商標ほか、「アスワン」又は「ASWAN」の文字からなるか、「アスワン」と「ASWAN」の文字を上下二段に横書きした下記の13件(以下まとめて「引用商標」という。)である。なお、それぞれの出願日、設定登録日、商品の区分及び指定商品は、商標登録原簿に記載のとおりである。

登録第788760号商標、登録第1436227号商標、登録第1890755号商標、登録第1890756号商標、 登録第2079367号商標、登録第2079368号商標、登録第2542155号商標、登録第2598725号商標、登録第2612293号商標、登録第2638648号商標、登録第2638649号商標、登録第2655056号商標及び登録第2655057号商標

3 当審の判断

(1)商標登録原簿によれば、上記引用商標中、登録第2542155号商標、登録第2598725号商標、登録第2655056号商標及び登録第2655057号商標については、存続期間の満了により、当該商標権の抹消登録がされている。

また、前記1の補正により、登録第788760号商標、登録第1436227号商標、登録第1890755号商標、登録第1890756号商標、 登録第2079367号商標、登録第2079368号商標、登録第2612293号商標及び登録第2638648号商標については、指定商品の抵触が解消したものと認められる。

(2)そこで、その余の引用商標と本願商標との類否について判断する。 本願商標は、その構成中に「アズワン株式会社」の文字を有するものであるから、この構成文字より「アズワンカブシキカイシャ」の称呼を生じるものであり、また、その略称として、「アズワン」の称呼を生じるというのが相当である。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「アスワン」の称呼を生ずるものである。

しかして、上記「アズワンカブシキカイシャ」と「アスワン」の称呼を対比すると、構成音数の差及び相違する各音の音質の差によって、判然と区別し得るものであり、また、「アズワン」と「アスワン」の称呼においても、濁音「ズ」と清音「ス」との差異を有しており、かかる簡素な称呼においては前記の差異をもって互いに区別し得るというべきである。

そして、両商標は、構成上で明らかな差異を有しており、外観において相紛れる余地はない。また、本願商標は、商号を表したものとして看取されるものであるから、引用商標より、アスワンダムのアスワンを想起するか、あるいは特定の観念を表すことのない造語として看取されるとしても、結局、別異のものとして看取されるものであるから、観念においては明確に区別し得るものである。

してみれば、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、引用商標との間で、出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないと判断するのが相当であり、本願商標は、引用商標に類似する商標とすることはできない。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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