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結論

敗訴(請求棄却)

商標「トライバル」のトライバルの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2005−90390(T2005−90390/J7))

審判番号
異議2005−90390(T2005−90390/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トライバル」
争点(論点)
トライバルの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2005−90390(T2005−90390/J7)・異議)は、本件商標「トライバル」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「トライバルの識別力」です。指定商品・役務は第34類に属します。特許庁は「登録第4860957号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4860957号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4860957号商標(以下「本件商標」という。)は、「トライバル」の文字と「TRIBAL」の文字とを二段に書してなり、平成16年8月24日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿のとおりの商品を指定商品として、同17年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「トライバルデザイン」を直接的に認識させる「トライバル」と「TRIBAL」の両文字からなり、「トライバルデザイン」が施された商品に使用した場合は商品の品質を表示したにすぎないものである。また、上記以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「トライバル」及び「TRIBAL」の両文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係るインターネット上で検索して出力した証拠(甲第1号証ないし同第9号証)によれば、甲第1号証の「アクセサリ一用語辞典 ビーンズ」と記載されたウエブサイトのページには、「アクセサリーのデザインに良く使われるモチーフについて」として「トライバルとは(トライバルタトゥとは)・・・燃え上がる炎みたいな模様の事です。もともとトライバルとは、東南アジアのボルネオ諸島などで古くから伝わる刺青の文様の事で、トライバルタトゥーというものです。・・・これらをモチーフとして現代のトライバルデザインとなっています。」と記載されており、甲第2号証以下には、タトゥーシールを紹介するページに「トライバル」、「トライバルデザイン」の文字が(甲第2号証)、ネイルアートを紹介するページに「トライバル」の文字が(甲第3号証)、ヘッドチョーカーを紹介するページに「トライバル ヘッドチョーカー」の文字が(甲第4号証)、アクセサリーを紹介するページに「Tribal(トライバル)」の文字が(甲第5号証)、携帯電話を紹介するページに「トライバル」の文字が(甲第6号証)、自動車のプラモデル等を紹介するページに「トライバルグラフィックス」の文字が(甲第7号証)、ギターを紹介するページに「トライバル」の文字が(甲第8号証)、オートバイを紹介するページに「トライバル」の文字が(甲第9号証)それぞれ記載されており、本件商標の指定商品に含まれる「ライター」については、申立人の商品案内(甲第10号証)に「トライバル・チョーカーセット」、「TRIBAL TATTOO」と、社団法人日本喫煙具協会発行の「2000喫煙具新製品カタログ」(甲第11号証)の請求人の商品が掲載されたページに「Tribal」と、同じく「2005喫煙具総合カタログ」(甲第12号証)の請求人の商品が掲載されたページに「光るトライバル」と、また請求人以外の商品が掲載されたページに「トライバル」、「Silver Tribal ZIPPO」、「TATTOO Tribal Art」、「TRIBAL DRAGON」と記載されていることが認められる。

上記事実によれば、トライバルとは、東南アジアのボルネオ諸島などで古くから伝わる刺青(トライバルタトゥー)の文様のことで、現代のトライバルデザインは、これらをモチーフとしたものということができる。しかしながら、提出された証拠のうち甲第1号証ないし同第9号証の使用例は、インターネット上に膨大に存在するウエブサイトのページのうちの、アクセサリー関連の商品や、上掲した商品について「トライバル」、「Tribal」の文字が使用されている事例がわずかに認められるという程度のものであり、また、甲第10号証ないし同第12号証のライターの使用例は、商標として使用されているともみられる体裁のものであって、必ずしも商品の品質(デザイン)を表示するものとのみ認識されるとも認め難いものである。

そして、英和辞典には、「tribal」の語が「種族の、部族の」を意味するものとして掲載されていることは認められるが(研究社発行「新英和大辞典第5版」)、トライバルタトゥーやトライバルデザインに関連する記載はない。また、一般的な国語辞典である「広辞苑第5版」(岩波書店発行)、「大辞林第二版」(三省堂発行)にも「トライバル」の語は見出し語に採録されておらず、用語事典の2005年版の「現代用語の基礎知識」(自由国民社発行)、「知恵蔵」(朝日新聞社発行)、「イミダス」(集英社発行)のいずれにも「トライバル」の見出し語はない。

してみれば、「TRIBAL(トライバル)」の文字は、「種族の、部族の」を意味するものと理解され認識される場合があるとしても、これが本件商標の指定商品の品質(デザイン)を表すものとして取引者、需要者に理解され認識されているものとはいえず、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。

そうとすれば、本件商標は、いずれの指定商品についても、商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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