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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−6759(T2005−6759/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−6759(T2005−6759/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−6759(T2005−6759/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第29類、第30類、第31類及び第39類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年6月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同17年4月14日付けの手続補正書において、第39類「貨物自動車による輸送,軽車両による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,倉庫の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

「エブリー」、「エブリ」、「エブリイ」、「EVERY」の各文字よりなる(1)引用登録第1064077号商標、(2)同登録第1291714号商標、(3)同登録第2165954号商標及び(4)同登録第2235205号商標は、第30類、第31類または第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とし、また、「エブリ」、「E・V・E・R・Y」の各文字よりなる(5)引用登録第3158039号商標、(6)同3158040号商標及び(7)同登録第3232632号商標は、第39類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務とするものである。

さらに、「エブリ」の文字よりなる(8)引用登録第4594284号商標は、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とし、「EBLY」、「Ebly」の各文字よりなる(9)同国際登録第585158号商標及び(10)同国際登録第762840号商標は、第29類及び第30類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

3 当審の判断

本願商標と上記(1)ないし(10)の引用各登録商標の類否について判断するに、まず、(1)の引用登録第1064077号商標は、平成16年5月4日に商標権の存続期間が満了し、その抹消の登録が同17年1月19日になされているものである。

また、本願商標の指定商品及び指定役務については、当審において、第39類「貨物自動車による輸送,軽車両による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,倉庫の提供」に補正されたこと前記1のとおりであるから、前記(2)、(3)、(4)、(8)、(9)及び(10)の引用各登録商標の指定商品とは類似しないものとなった。

したがって、上記各登録商標を引用して本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と前記(5)引用登録第3158039号商標、(6)同登録3158040号商標及び(7)同登録第3232632号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)との類否について判断する。

本願商標は、別掲に示したとおり、「every」の欧文字と「24」の数字からなるところ、前半の「every」の文字に比べて後半の「24」の数字はかなり大きく書されてはいるが、いずれも緑色の同じ色彩をもって、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生じる「エブリニジュウヨン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、「24」の数字が商品の品番、等級、品質等を表す記号、符号の一類型として使用される場合があるとしても、このように「24」の数字を大きく、強調して表した構成においては、商品の品番、等級、品質等を表示するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体的な構成からなる商標として認識され把握されるとみるのが自然であり、他に、「every」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、該構成文字全体に相応して「エブリニジュウヨン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「エブリ」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。

してみれば、本願商標から「エブリ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものということができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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