1 本願商標
本願商標は、「UPS STORE」の欧文字を標準文字で書してなり、第16類、第35類、第38類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年10月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同15年10月2日付け手続補正書及び当審における同18年3月6日付け手続補正書により、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,利用運送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,係留施設の提供,船舶の貸与,航空機の貸与」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4364718号商標、登録第4402226号商標、登録第4493930号商標、登録第4515606号商標及び登録第4623586号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。