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結論

勝訴(請求認容)

商標「エーゼット」の指定商品補正と拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2006−8597(T2006−8597/J1))

審判番号
不服2006−8597(T2006−8597/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エーゼット」
争点(論点)
指定商品補正と拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−8597(T2006−8597/J1)・不服)は、本件商標「エーゼット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正と拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エーゼット」の文字を標準文字で書してなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月8日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年9月12日付け及び当審における同18年5月1日付け提出の手続補正書により、第1類「肥料」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、登録第431968号商標、同第2148907号商標及び同第2184088号商標(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、両者は指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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