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結論

勝訴(請求認容)

商標「瞳ケア」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−23518(T2005−23518/J1))

審判番号
不服2005−23518(T2005−23518/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「瞳ケア」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23518(T2005−23518/J1)・不服)は、本件商標「瞳ケア」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「瞳ケア」の文字を標準文字で書してなり、第5類「眼科用剤,眼帯」を指定商品として、平成16年11月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『瞳ケア』の文字よりなるところ、『瞳』の文字は、『目の玉のなかの黒い部分。瞳孔。』の意味を有し、『ケア』の文字は、『手入れ。』の意味を有するから、全体として、『目の玉の中の黒い部分(瞳)の手入れ』程の意味合いを理解させるものと認められ、インターネットにおける情報によれば、指定商品に係る業界において、コンタクトレンズ装着のためにトラブルを抱えた瞳や、疲れた瞳に潤いを与える等の手入れを施すための商品が少なからず存在することが認められるから、本願商標を、指定商品中「前記文字に照応する商品(例えば、点眼剤,眼帯等)」について使用するときは、単に前記商品が、瞳を手入れするための商品であること、すなわち、商品の品質、用途を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「瞳ケア」の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「瞳」の文字が「目の玉のなかの黒い部分。瞳孔。」の意を有し、「ケア」の文字が「手入れ」の意を有するものであって、たとえ、両語を結合した本願商標全体から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、その指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

また、本願商標が、その指定商品との関係において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実を見い出すこともできなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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