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結論

勝訴(請求認容)

商標「EMJOI」の引用商標取消による拒絶理由解消(第4条第1項第11号|審判不服2006−3613(T2006−3613/J1))

審判番号
不服2006−3613(T2006−3613/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EMJOI」
争点(論点)
引用商標取消による拒絶理由解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−3613(T2006−3613/J1)・不服)は、本件商標「EMJOI」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標取消による拒絶理由解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EMJOI」の文字を標準文字で表してなり、第8類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月20日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同16年7月16日付け手続補正書により、第8類「ピンセット,組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,手動利器,手動工具,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,パレットナイフ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第2246765号商標(以下「引用商標」という。)、と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、第11類指定商品中「電気機械器具」について登録を取り消す旨の審決が平成18年10月11日に確定し、同年11月8日にその旨の登録がなされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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