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結論

勝訴(請求認容)

商標「ドーナッツ」の指定商品の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2004−25713(T2004−25713/J1))

審判番号
不服2004−25713(T2004−25713/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ドーナッツ」
争点(論点)
指定商品の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−25713(T2004−25713/J1)・不服)は、本件商標「ドーナッツ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同17年1月17日付け手続補正書をもって、第9類「スロットマシン」及び第28類「パチンコ器具,その他の遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第4359845号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成11年2月19日登録出願、第10類及び第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月10日に設定登録されたものである。

(2)登録第4597956号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ドーナッツ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成13年9月28日登録出願、第9類、第16類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月23日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同19年1月10日に指定商品中、第9類「スロットマシン」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年2月2日になされたものである。

(3)登録第4597957号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Doughnuts」の欧文字を標準文字で書してなり、平成13年9月28日登録出願、第9類、第16類及び第38類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年8月23日に設定登録されたものであり、その後、商標権の一部取消し審判の請求がなされた結果、同18年12月27日に指定商品中、第9類「スロットマシン」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同19年1月19日になされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるところであって、両商標は、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

したがって、引用商標1をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

また、引用商標2及び3は、前記のとおり、その指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定していることから、本願商標の指定商品は、引用商標2及び3の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標2及び3とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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