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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「組織名の商標登録と4条7号」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−21038(T2005−21038/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−21038(T2005−21038/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
組織名の商標登録と4条7号
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−21038(T2005−21038/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「組織名の商標登録と4条7号」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MU」の欧文字を大きく、その右側の上段に「名古屋管理職ユニオン」の文字を、下段に「Nagoya Managers’ Union」の文字を横書きしてなり、第16類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、1993年12月20日に全労協全国一般東京労働組合の有志の呼びかけの中から誕生した東京管理職ユニオンの名古屋支部として発足し、その後1997年6月に独立した「名古屋管理職ユニオン」の文字を有してなるから、かかる商標を一私人たる出願人が採択、かつ、使用することは、社会の一般的道徳観念に反するものであり穏当ではなく、また、その後、出願人の名称の変更をおこなっているが、いまだ、本願商標を登録するに当たり、他の管理職ユニオンの承諾を得ていないから、本願商標を登録することについて正当な地位にあることを明らかにされていないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

近年、企業の大小を問わず、企業環境が厳しくなり、リストラの嵐が吹き荒れ、これまで企業の中枢で活躍されてきたいわゆる管理職の方々もリストラの対象になってきている状況にあり、管理職といえどもリストラ状況を打開するため等を目的にして組合を立ち上げる状況にあるところである。

その状況下、本願についての刊行物等提出書によれば、管理職ユニオンは、東京において1993年12月に結成された個人加盟労働組合であり、東京管理職ユニオンに次いで、名古屋管理職ユニオン、管理職ユニオン・関西も結成され、それぞれ運動を展開してきているものである。しかしながら、各管理職ユニオンは友好関係を結び、インターネット上でも相互にリンクし、毎年数度の交流会合を行っているものの、各組合は、他の組合と区別するために活動する地域名を冒頭部分等に入れた組合名を採択し、それぞれが独立して活動しているものと推認することができる。しかしながら、それぞれが活動するに際して、自己の組合名称を使用するのに「他の管理職ユニオンの承諾」が必要であるとする根拠は見出し得ないものである。

ところで、「名古屋管理職ユニオン」は、労働組合法第2条の定義及び同条2項の規約を適合すべく、2005年3月10日付けで労働組合資格審査申請書を愛知県労働委員会に申請し、かつ、同17年(2005年)4月27日に法人設立をしたことが認められる(履歴事項全部証明書。)

そして、本願の出願人は、当初は、「名古屋管理職ユニオン」の代表者である個人名であったが、その後、平成17年5月20日付け出願人名義変更届により、法人登記された「名古屋管理職ユニオン」となったものである。そして、本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「名古屋管理職ユニオン」及び「Nagoya Manageres’ Union」の文字は、法人登記された出願人の名称及びその欧文字で表記したものと認識させ、出願人の名称とも一致するものである。

そうすると、本願は、原審で説示する一私人ではなく、法人登記された出願人による出願であり、かつ、本願商標をその指定商品について使用することについて他の管理職ユニオンの承諾を得なければならないする根拠を見出し得ない。

してみれば、出願人が本件商標を採択し使用することが、社会の一般的道徳観念に反するものはいいがたい。

さらに、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、かつ、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められず、さらに、国際信義に反し公の秩序を乱すおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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