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商標「Terrazza」の造語の識別力と称呼の要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2006−12105(T2006−12105/J1))

審判番号
不服2006−12105(T2006−12105/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Terrazza」
争点(論点)
造語の識別力と称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12105(T2006−12105/J1)・不服)は、本件商標「Terrazza」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブエナテラーサ」の片仮名文字と、「BUENA TERRAZA」の欧文字を二段に書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成17年7月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ブエナテラーサ」、「BUENA TERRAZA」の文字を書してなるものであり、その構成中の「ブエナ BUENA」の文字は「良い」といった意味を表わし、「テラーサ TERRAZA」の文字は「テラス」といった意味を表わすことから、これら両語を結合してなる全体としての意味するところを指定役務との関係からみると、これより「良いテラス」といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、これを本願指定役務に使用しても、単に提供する役務の質を表示するにすぎず、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4329278号商標(以下「引用商標」という。)は、「Terrazza」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年3月4日に登録出願、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同11年10月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ブエナ(BUENA)」の文字が「良い」等の意味を、また、「テラーサ(TERRAZA)」の文字が「テラス」の意味を有するスペイン語であるとしても、これらを一連に書した「ブエナテラーサ」、「BUENA TERRAZA」の構成全体からは、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識させるとはいい難く、また、本願指定役務の質、特性等を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとはいい難いものであることから、その構成全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語として認識、把握されると見るのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「ブエナテラーサ(BUENA TERRAZA」の文字が本願指定役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記(1)の認定のとおり、構成全体をもって一体不可分の造語と見るのが相当であり、また、これより生ずると認められる「ブエナテラーサ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「TERRAZA」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ブエナテラーサ」のみの称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「テラーサ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標を称呼上類似するとした原査定の判断は妥当とはいえない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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