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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CLEAR MAIL」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91045号)

審判番号
平成11年異議第91045号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CLEAR MAIL」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91045号・異議)は、本件商標「CLEAR MAIL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4262049号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4262049号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4262049号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月30日に登録出願され、「CLEAR MAIL」の文字と「クリアメール」の文字を併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成9年2月28日に登録出願され、「CLEARDAY」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月31日に設定登録された登録第4173425号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、本件商標は、その構成文字に相応して「クリアメール」の称呼、引用商標は、その構成文字に相応して「クリアデー」の称呼を生ずるといえるものである。

してみれば、両称呼は、その構成音、構成音数に顕著な差異が認められるから、称呼において相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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