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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−23088(T2005−23088/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−23088(T2005−23088/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−23088(T2005−23088/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成16年4月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4509733号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年12月3日に登録出願、第9類「携帯電話用ストラップ,コンピュータネットワークを通じてダウンロード可能なコンピュータゲームプログラム」を指定商品として同13年9月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4900922号商標(商願平11−6270)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日に登録出願、第9類「レコード,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスクおよびビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,メトロノーム,電池,眼鏡,スロットマシン,電気通信機械器具,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として同17年10月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、これらをまとめて、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、上段に「カラー」の文字を、下段に「玄関番Square」の文字を書してなり、「カラー」の文字の右横部に、色彩を施した3つの菱形図形を多少重なるように配してなるものであるところ、構成各文字は、同一の太さをもって、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、構成全体より生ずると認められる「カラーゲンカンバンスクエア」又は「カラーゲンカンバンスクウェア」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、本願商標が、片仮名文字、漢字及び欧文字を組み合わせてなるものであるとしても、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更、構成中の「Square」の文字部分のみに着目し、該文字部分をもって取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Square」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情をみいだせない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「カラーゲンカンバンスクエア」又は「カラーゲンカンバンスクウェア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「スクエア」又は「スクウェア」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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