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結論

勝訴(請求認容)

商標「ARGYLE」の商品非類似による拒絶取消(第4条第1項第11号|審判不服2005−6406(T2005−6406/J1))

審判番号
不服2005−6406(T2005−6406/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ARGYLE」
争点(論点)
商品非類似による拒絶取消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−6406(T2005−6406/J1)・不服)は、本件商標「ARGYLE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品非類似による拒絶取消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ARGYLE」の文字を標準文字で書してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同16年6月1日付け手続補正書により、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第1618138号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品中の第14類「カフスボタン」、第26類「ボタン類」、第14類「貴金属製のがま口及び財布」、第18類「かばん類,袋物」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第26類「つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアーカーラー(電気式のものを除く。)」とは同一又は類似しない商品になったと認められる。

そして、引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に登録第1618138号の2及び登録第1618138号の1の2として分割譲渡され、その移転の登録が平成17年5月30日及び同19年2月21日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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