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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「メッセージ商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13577号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第13577号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
メッセージ商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第13577号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「メッセージ商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パールブリッジを渡ってきました」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品して、平成10年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定においては、「本願商標は、近年、『○○に行って来ました』等の文字が各地方の土産物について、当該地を訪れた時の土産物であることをメッセージ風に表したものとして表示されている事実があり、かつ、『パールブリッジ』が『明石海峡大橋』の愛称として知られていることよりみれば、『明石海峡大橋を渡った時のお土産物であることをメッセージ風に表した商品』であることを認識させるに止まる『パールブリッジを渡ってきました』の文字を書してなるものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人は、原査定に対して、本願商標は、「パールブリッジを渡って来ました」、と一連に横書きしてなるものであり、キャッチフレーズ的ではあるが決してキャッチフレーズそのものではない旨及び請求人の主張は過去の登録例から十分に支持されるものである旨主張し、15の登録例を挙げている。

出願に係る商標が需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないか否かは、その商標を指定商品に使用したとき、需要者、取引者が如何に認識するか、すなわち、商品の属性等を表示するものとして、識別標識としては認識し得ないか否かを指定商品との関係において、その取引の実情を踏まえて判断すべきものである。

本願商標は、「パールブリッジを渡ってきました」の文字を横書きしてなり、指定商品を「菓子及びパン」とするものであるところ、本願商標中の「パールブリッジ」は明石海峡大橋の愛称であり(「現代用語の基礎知識」1999 468頁)、明石海峡大橋及びその周辺は観光地として脚光を浴びており(朝日現代用語「知恵蔵」’99 1182頁)、多数の土産物店が存在するものと推認される。そして、近時、『○○(観光地)に行って来ました』等の文字が各観光地の土産物について表示されている事実がある。加えて、本願商標の指定商品中、「菓子」は土産物の典型例である。

してみれば、本願商標は、これを指定商品「菓子」に使用しても、取引者、需要者は明石海峡大橋の渡橋ないしは観光記念のお土産物であることをメッセージ風に表示したものと認識するにすぎないと認められ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と言うのが相当である。

請求人は、本願商標はキャッチフレーズではない旨主張するが、キャッチフレーズか否かにかかわらず、本願商標については、前示の認定、判断を相当とし、また、本件審判においては先登録例には拘束されるものではなく、事案に即して個別具体的に認定、判断すべきものである。

したがって、請求人の主張は採用することができない。

4 結論

以上のとおり、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は正当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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