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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−14106(T2005−14106/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−14106(T2005−14106/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「all Star」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−14106(T2005−14106/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「all Star」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年同月11日付け手続補正書により、第28類「バレーボール,サッカーボール,その他の球技用のボール,固定式又は可動式の野球用ベース(室内用及び室外用),室内用又は室外用ホームベース,投手用ベース,ベース固定用スパイク,ベース固定用ベルト,ベース固定用アンカー,フラッグフットボールベルト,手首又は足首を鍛えるために用いるウエイト,保護用ネックロール,野球又はソフトボール用フェイスマスク,野球又はソフトボール用ヘルメット,キャッチャー用ヘッドギア,ハンドプロテクター,防護用カップ,足首及び下脚用ガード,野球の審判及びキャッチャーのための胸又は全身用防具,その他の野球又はソフトボール用防具,野球又はソフトボール用防護用パッド並びにこれらの装着に用いる取り外し可能なストラップ,フットボール用ヘルメット,フットボール用太腿用パッド,フットボール用手・手首・前腕用ガード,その他のフットボール用防具又は防護用パッド,ホッケープレイヤー用脚用ガード並びにこれらを装着するストラップ,その他のホッケープレイヤー用防具又は防護用パッド,重量挙げ用ベルト,重量挙げ用ヘッドギア,レスリング用頭部ガード,レスリング用脚用バンド,その他のレスリング用防具又は防護用パッド,サッカープレイヤー用脛当て並びにこれらを装着するストラップ,肘あて,ひざあて,ひざサポーター,足首用サポーター,腹部又は太腿用サポーター,野球用グローブ,ミット,アンダーグローブ,バット・テニスラケットを握るための手袋,サッカーのゴールキーパー用手袋,バットに用いる松脂をしみこませた布,フィールド用マーカー,野球用スコアボード」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第431660号の1商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和27年7月10日登録出願、第65類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同28年9月21日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成16年11月24日に、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」及び第28類「運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、語頭の文字には中央に星形の図形を配し、構成各文字を接触させ、その一部を一筆書き風に図案化したものと理解されるが、「スター総出演の。名[花形]選手総出の。オールスターチームの」の意でよく知られた平易な外来語である、「ALL−STAR」の欧文字を表した構成からなるものと容易に理解されるから、「オールスター」の称呼、「スター総出演の。名[花形]選手総出の。オールスターチームの」の観念をもって、商品の取引に当たる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり筆記体風に表した「all Star」の欧文字と「オール スター」の片仮名文字とを上下二段に表してなるところ、その構成文字に相応して「オールスター」の称呼、「スター総出演の。名[花形]選手総出の。オールスターチームの」の観念を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観においては相違するとしても、「オールスター」の称呼、「スター総出演の。名[花形]選手総出の。オールスターチームの」の観念を同一にする商標であり、かつ、その指定商品についても、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、「本願商標はメジャーリーグにおけるトップブランドとして使用され、米国はもとよりカナダ、メキシコ、プエルトリコ、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ、台湾、韓国等の世界各国で販売されていることから、スポーツ用品の取引者、需要者は、スポーツ用品の分野で著名な本願商標と他の商標とを充分に識別することができる。さらに、諸外国においても本願商標と同様の商標の登録が認められている上に、他の文字商標とは非類似であるとして登録がみとめられている。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出しているが、請求人は米国の登録例及び中国の判例を挙げるのみであり、本件商標と他の商標との識別に関しての立証等はなんらされておらず、本願商標と引用商標との類否についての上記判断を左右する事例は見受けられない。他に、本願商標がその指定商品について使用され、需要者の間に広く認識されているというような特別の事情も見出せない。したがって、請求人の上記主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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