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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と「ミチ」の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90251(T2006−90251/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4932458号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4932458号商標(以下「本件商標」という。)は、「ミチボトックス」の文字を横書きしてなり、平成17年5月23日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同18年3月3日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として、我が国はもとより世界中で広く知られている「BOTOX」及び「ボトックス」商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、その商品が申立人またはその関連会社の業務に係る商品であるかの如く認識されることとなり、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との商標の類似性について

本件商標は、前記のとおり「ミチボトックス」の片仮名文字を書してなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体で、同じ大きさの文字をもって同間隔に表示されており、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「ミチボトックス」の称呼も冗長とはいえず一気に称呼し得るものである。

そうとすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ミチボトックス」の称呼のみを生ずる特定の意味合いを生じない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記のとおり「BOTOX」及び「ボトックス」の文字よりなるものであるから、各構成文字に相応して「ボトックス」の称呼を生ずる造語よりなるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、語頭部の「ミチ」の有無という明らかな差異を有する構成からして、両者は外観、称呼及び観念のいずれも十分に区別できる別異の商標といわざるを得ない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人より提出された証拠によれば、引用商標「BOTOX/ボトックス」が、我が国の医薬品を取り扱う取引者・需要者の間において「眼瞼や顔面の痙攣の治療に用いられる薬剤」の商標として広く知られていることが認められるとしても、本件商標と引用商標とは、上記(1)で認定・判断したとおり、外観、称呼及び観念のいずれからみて十分に区別し得る別異の商標というべきであるから、本件商標をその指定商品(化粧品)に使用しても、申立人の引用商標を連想・想起することはなく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとはいえないものである。

(3)まとめ

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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