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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MAKINGMEMORIES」と「メイキングメモリーズ」の称呼類似と外観の相違(第4条第1項第11号|審判不服2005−8548(T2005−8548/J1))

審判番号
不服2005−8548(T2005−8548/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MAKINGMEMORIES」引用商標「メイキングメモリーズ」
争点(論点)
称呼類似と外観の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−8548(T2005−8548/J1)・不服)は、本件商標「MAKINGMEMORIES」と引用商標「メイキングメモリーズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観の相違」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAKINGMEMORIES」の文字を標準文字で表してなり、第16類「スクラップブックアルバム及びその部品・附属品,両面粘着テープ,カレンダー,写真アルバム及びその部品・附属品,ファイルフォルダーその他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,印刷物,写真,写真立て,写真わく,スクラップブック用の紙,装飾用の紙類,その他の紙類,スクラップブックの用の装飾文字,アイレット,スクラップブック用のバッヂ,スクラップブック用のメタリック製のアルファベット文字,スクラップブック用の飾り,スクラップブック用のメタリック製の単語,スクラップブック用の金属製のタグ,スクラップブック用の装飾糸,スクラップブック用装飾用の紙製の糸,スクラップブック装飾用の布,スクラップブック用の金属製のペーパークリップ,スクラップブック用装飾用のボタン,スクラップブック用の留め金,スクラップブック用のブラッド,スクラップブック用のビーズ,スクラップブック用ビーズ用の紐,スクラップブック装飾用のワイヤー,スクラップブック装飾用のワイヤー製の単語,スクラップブック装飾用のタイル,スクラップブック用の紙製飾り,その他のスクラップブック用装飾品,スクラップブック作成セット(磁石式日付印,スクラップブック作業用マット,アイレット用固定具,スクラップブック作業用ハンマー,パンチ,スクラップブック用のビーズ・ボタン等の整理箱,紙用針,紙用きり,スクラップ作業用ペンチ,スクラップブック作業用ピンセット,スクラップブック作業用カッターからなるもの),スクラップブック作成キッド(アイレット固定具,はとめ固定用ハンマー,スクラップブック作業用針,ペンチ,パンチ,スクラップブック作業用ピンセット,紙用きり,カッター,カッター用マット,ブラッド,ペン型のり,のり除去剤,接着剤からなるもの),スクラップブック材料の陳列用棚及びケース」を指定商品として、平成16年3月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4536689号商標(以下「引用商標」という。)は、「メイキングメモリーズ」の文字を横書きしてなり、平成13年2月21日に登録出願され、第16類「紙類,印刷物,写真,写真立て,文房具類,書画」を指定商品として、同14年1月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、「MAKINGMEMORIES」の文字からなるものであるところ、この構成文字中、前半部分の「MAKING」は、「メイキング」と発音され「作ること」の意を有する英語として、また、後半部分の「MEMORIES」は、「MEMORY」(記憶)の複数形であり「メモリーズ」と発音される英語として、いずれも我が国において一般に知られているものである。そして、これらを結合した「MAKINGMEMORIES」の文字は、同書、同大、等間隔でまとまりよく一連一体に表してなり、両語を分断して看取しなければならないとする特段の理由も認められないことから、特定の観念を生じさせない一連の造語として看取されるというのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「メイキングメモリーズ」の称呼を生ずるものである。

(2)一方、引用商標は、その構成文字の「メイキングメモリーズ」に相応して、これより「メイキングメモリーズ」の称呼を生ずること明らかである。そして、特定の観念を生じさせない造語からなるものというのが相当である。

(3)しかして、本願商標と引用商標とは、その称呼「メイキングメモリーズ」を共通にするものであり、外観構成においては欧文字と片仮名文字で相違する点があるとしても、観念上で明確な差異はなく、一般的な消費材と認められる指定商品に使用をするときに、称呼を同じにしながら商品の出所について混同を生じさせるおそれがないとすべき格別の事情は認められない。

してみれば、本願商標は、引用商標に類似する商標と判断されるものである。

また、本願商標の指定商品には、引用商標の指定商品及びこれらに類似する商品が包含されるものである。

したがって、本願商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(4)請求人は、引用商標について取消審判を請求して本件の審理の猶予を申し出ているが、商標登録原簿によれば、引用商標について請求された取消審判は、取消2005−31045号事件として審理された結果、その請求は成り立たないとの審決がなされ、当該審決は確定した。

(5)以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原審の判断は妥当なものであるから、原査定を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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