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結論

勝訴(請求認容)

商標「LAP−BAND」の結合商標の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2008−16014(T2008−16014/J1))

審判番号
不服2008−16014(T2008−16014/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LAP−BAND」
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−16014(T2008−16014/J1)・不服)は、本件商標「LAP−BAND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LAP−BAND」の文字を標準文字として書してなり、第5類「病的肥満の治療に用いられる腹腔鏡による胃のバンド」を指定商品として、平成18年12月7日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年12月13日付け手続補正書により、第10類「病的肥満の治療に用いられる腹腔鏡による胃のバンド」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5004158号商標は、「RAP」の標準文字よりなり、平成15年10月9日に登録出願、第9類、第10類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年11月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、国際登録第837875/A号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2004年9月1日に国際登録、第9類及び第10類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、これらを纏めて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「競走時の1周」等を意味する「LAP」の文字と「平たいひも、洋装に使う革・布などの帯、一組の人々」等を意味する「BAND」の文字とを連綴記号である「−」(ハイフォン記号)をもって標準文字として「LAP−BAND」として書してなるところ、該構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「ラップバンド」の称呼も、格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中の「BAND」の文字部分が、指定商品との関係よりして、商品の品質、用途等を看取させる場合があるとしても、かかる構成においては、殊更「BAND」の文字部分を省略して、構成中の「LAP」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。

また、その他構成中の「LAP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ラップバンド」の称呼のみを生ずるものというべきである。

したがって、本願商標が、「ラップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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