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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「引用商標の周知性欠如」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−10251(T2007−10251/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−10251(T2007−10251/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の周知性欠如
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−10251(T2007−10251/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性欠如」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Cal」の欧文字を横書きしてなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成18年7月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『中華航空股△分▽有限公司(日本における呼称:チャイナ エアライン)(注:△分▽は「イと分」からなる漢字。以下同じ。)』が、役務『航空機による輸送』に使用して、本願の出願前より需要者の間に広く認識されている商標『CAL』(以下「引用商標」という。)と同一又は類似するものであるから、出願人がその指定商品に使用するときは、本願商標に接する需要者は恰も前記会社の業務に係る商品若しくは同社と何等かの関連を有する者の取扱いに係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定時(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要すると解されるものであるところ、当審において職権をもって、引用商標が我が国の取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて調査するも、「CAL」の文字からなる引用商標が、原審説示の法人「中華航空股△分▽有限公司」の航空便コードとして使用されていることは認められるが、商標として自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして、我が国において、取引者、需要者の間に広く認識されている商標であると認められない。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、その商品が上記航空会社又は同社と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、我が国の取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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