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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭音と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−2836(T2007−2836/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−2836(T2007−2836/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤」
争点(論点)
称呼の語頭音と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−2836(T2007−2836/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、願書記載の商品又は役務を指定商品並びに指定役務として、平成18年4月11日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、当審における同19年1月24日受付の手続補正書をもって、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録商標は、登録第2160104号(商公昭63−97111)、登録第4407925号(商願平10−12431)、登録第4479729号(商願2000−71411)、登録第4566020号(商願平9−144384)、登録第4567879号(商願2001−15241)、登録第4567883号(商願2001−15248)、登録第4628908号(商願2000−55405)、登録第4768403号(商願2003−79271)、登録第4936218号(商願2004−117509)及び国際登録番号0749682号商標である。

なお、登録第4566020号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、平成9年7月31日に登録出願、第3類「洗濯用漂白剤,家庭用帯電防止剤,洗濯用柔軟剤」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものであり、国際登録番号0749682号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、平成12年11月17日に国際登録、第30類「Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; refreshing ice.」を含む国際登録原簿記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、同14年4月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

先ず、本願商標の指定商品は、上記1に述べたとおり、当審における同19年1月24日受付の手続補正書により、補正された結果、引用商標1及び引用商標2以外の原査定の引用商標については、指定商品の抵触関係が解消したものと認められるから、当該拒絶の理由は、解消しているものである。

そこで、本願商標と引用商標1及び引用商標2との類否について検討する。

本願商標は、別掲(1)に示したとおり、角を丸くカットした黒塗り正方形内に白抜きで「Phai(iの上の点は、山形で表してなる。)」の文字及びその下段に「P」「h(次の○の左側で黒抜きしてなる。)」「○(○は、ギリシャ文字第21番目の『ファイ』の大文字とおぼしき図形。)」を配してなるものであるところ、該構成中の「Phai」の文字のみにおいても独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、「ファイ」の称呼を生ずるものというべきである。

なお、本願商標のその余の部分からは、格別の観念・称呼は生じないものというべきである。

他方、引用商標1は、別掲(2)に示したとおりであるところ、該構成中の文字部分「Fay」の欧文字が「妖精」を意味する英語であり、その発音も「フェイ」と発するところから、該称呼は、英語風に「フェイ」と認定し得るものであり、また、引用商標2は、別掲(3)に示したとおりであるところ、これよりは、文字とおぼしき部分が「FAI」よりなるものと認められ、我が国においてもっとも親しまれた外国語と認められる英語において、「fail」が「フェイル」、「faint」が「フェイント」、「faith」が「フェイス」と発音されていることに倣えば、引用商標2からは、「フェイ」の称呼を生ずるものというべきである。

そこで、本願商標より生ずる「ファイ」の称呼と引用両商標から生ずる「フェイ」の称呼とを比較するに、両称呼は、2音という極めて短い構成よりなるばかりでなく、称呼上重要な要素を占める語頭音を異にするものであるから、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標からは、格別の観念を認めることができないから、本願商標と引用両商標の観念について、比較することができない。

さらに、本願商標と引用両商標とは、外観上、明らかに相違する。

してみれば、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、引用商標1及び引用商標2については、妥当でなく、それ以外については、解消し、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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