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結論

勝訴(請求認容)

商標「サムライトレーニング」と「samurai」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2006−28415(T2006−28415/J1))

審判番号
不服2006−28415(T2006−28415/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サムライトレーニング」引用商標「samurai」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−28415(T2006−28415/J1)・不服)は、本件商標「サムライトレーニング」と引用商標「samurai」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サムライトレーニング」の文字を標準文字で表してなり、第16類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同18年12月20日付け手続補正書により、第41類の指定役務が削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)ないし(4)とおりである。

(1)登録第4588080号商標(以下「引用商標1」という。)は、「samurai」の欧文字と「サムライ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年10月26日に登録出願、同14年7月19日に設定登録されたものである。

(2)登録第4619022号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおり「士 コンビニ倶楽部」(「士」の文字の下には「サムライ」の片仮名文字が付されている)の文字を横書きしてなり、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月15日に登録出願、同14年11月8日に設定登録されたものである。

(3)登録第4815565号商標(以下「引用商標3」という。)は、「SAMURAI」、「TOTAL BODY CONDITIONING」及び「SINCE2003」の文字を上下三段に横書きしてなり、第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年3月14日に登録出願、同16年11月12日に設定登録されたものである。

(4)登録第5036126号商標(以下「引用商標4」という。)は、「SAMOURAI」の文字を標準文字で表してなり、第14類、第22類、第26類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月20日に登録出願、同19年3月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「サムライトレーニング」の文字よりなるところ、構成各文字は同じ大きさ、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずると認められる「サムライトレーニング」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「トレーニング」の文字は、「訓練、練習」等の意味を有する語として、一般に知られているとしても、本願商標の指定商品又は指定役務との関係において、直ちに商品の品質や役務の質を具体的に表示するものとはいえないものであり、他に、本願商標を「サムライ」の文字と「トレーニング」の文字とに分断して認識しなければならない特段の事情も見出せない。

してみれば、本願商標は、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字全体に相応して「サムライトレーニング」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。

一方、引用商標1ないし引用商標3は、前記2のとおり、構成中に「サムライ」又は「SAMURAI」の文字を有するものであるから、その構成文字に相応して「サムライ」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標4は、前記2のとおり「SAMOURAI」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「サモウライ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標より「サムライ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1ないし引用商標4とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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