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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「成分表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−22742(T2006−22742/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−22742(T2006−22742/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
成分表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−22742(T2006−22742/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「成分表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「MKP」の欧文字と「エム ケー ピー」の片仮名文字とを上下2段に書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,ラクトフェリン・ラクチュロース・ビフィズス菌・乳酸菌・乳・ペプチド・ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・乳たんぱく分解物・ミネラル・アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デキストリン・麦芽糖を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品」を指定商品として、平成17年11月11日に登録出願され、その後当審における同18年10月6日付け手続補正書により第29類「ラクトフェリン・ラクチュロース・ビフィズス菌・乳酸菌・乳・ペプチド・ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・乳たんぱく分解物・ミネラル・アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デキストリン・麦芽糖を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品」と補正されたものである(以下、便宜上、補正後の本願指定商品を「指定商品」という。)。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MKP』の欧文字とそのカタカナ表記と認められる『エム ケー ピー』の文字とを2段に書してなるところ、いわゆる健康食品との関係においては、海洋性由来のコラーゲンペプチド、小麦由来のセラミド、ブドウ糖、ビタミンを主成分とした『コラーゲンセラミドMKP』に通ずるものであり、これを使用した商品が一般に取り扱われていることからすると、本願指定商品中の『ラクトフェリン・ラクチュロース・ビフィズス菌・乳酸菌・乳・ペプチド・ビタミン・脂質・糖質・カルシウム・たんぱく質・乳たんぱく分解物・ミネラル・アミノ酸・食物繊維・炭水化物・デキストリン・麦芽糖を主原料とする粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・ペースト状・ゲル状・ゼリー状・クリーム状・液状の加工食品』に使用した場合、『コラーゲンセラミドMKPを使用した商品』であることを理解させるものであるから、単に商品の原材料、品質を表示したものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、上記第1のとおり「MKP」の欧文字と「エム ケー ピー」の片仮名文字とを上下2段に書してなるところ、当審において職権で調査してみると、指定商品を取り扱う業界において、コラーゲン、セラミド、イソマルトオリゴ糖、ビタミンのこれらを配合した成分に、「コラーゲンセラミドMKP」の文字が使用されている事実が認められるが、当該成分の名称が「MKP」または「エムケーピー」と略称されている事実、あるいは、取引者、需要者をして当該成分を「MKP」または「エムケーピー」と称して取引されている事実を、確認することができなかった。

さらに、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、原審説示のごとく「コラーゲンセラミドMKPを使用した商品」を表す文字として、取引上、普通に採択、使用されているという事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、「MKP」もしくは「エムケーピー」の文字は、コラーゲン、セラミド、イソマルトオリゴ糖、ビタミンのこれらを配合した成分・素材を表示するものであると認めることができないから、本願商標は、一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商品の品質、原材料等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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